「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の版間の差分
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==署名・締約国==
{{See|アメリカの人権と人権政策}}
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批准に際しては条約の主旨に沿った国内法整備を行わなければならないため、日本では、[[勤労婦人福祉法]]を大改正するとともに、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」([[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|男女雇用機会均等法]])に改題した。また、[[国籍法 (日本)|国籍法]]を改正して父系血統主義から父母両系主義にした。
==選択議定書==
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通報を受けた[[女子差別撤廃委員会]]は、報告の受理可能性や、内容が差別撤廃条約に違反しているか否かを審査し、締約国に意見や勧告を行う。ただし、委員会の意見および勧告には法的拘束力はない。
この選択議定書には2013年5月現在、世界104カ国が批准しているが、「司法権の独立含め、我が国の司法制度との関連で問題が生じるおそれがある」等の懸念があるため、日本は、2013年5月現在、これを批准していない。
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