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{{国際化|date=2012年4月|領域=日本}}
'''教員の職階'''(きょういんのしょっかい)とは、[[学校]]において具体的に[[教員]]が担当する具体的な[[役職|職]]の[[名前|名称]]のこと階級である。
{{main2|学校に置かれる職階のうち「校長」「園長」「学長」|校長}}
 
==日本==
=== 概要 ===
教員の[[職階]]([[職位]])については、主に[[学校教育法]]([[昭和]][[1947年|22年]][[法律]]第26号)7条は、「[[学校]]<ref>学校教育法7条にいう「学校」とは、同法1条よって定められてい。教員の職階の体系には「[[幼稚園]]大きく2種類あり[[小学校]]、[[前教育]][[教育学校]][[中等教育学校]]を行う、[[特別支援学校においての体系と]][[大学]]及び[[高等専門学校]]」を指す。いわゆる'''[[一条校]]'''である。</ref>には、[[校長]]及び相当数の[[]]を行う置かなければならない。」と定め、学校の職員に「校長」と「教員」の職階(職位)を設けている。さらに同法は、各条において「教員」体系があ職階の詳細を定める。
 
教員の職階の体系は、大きく分けて、高等教育以外([[就学前教育]]、[[初等教育]]、[[中等教育]]及び[[特別支援教育]])を行う学校における体系と、[[高等教育]]を行う学校における体系の2種類がある。
また、学校教育法で定められた職階・職位を、さらに、[[学校の設置者]]の定め([[国立大学法人]]や[[公立大学法人]]の規程、[[地方公共団体]]の[[条例]]、[[教育委員会規則]](この場合の教育委員会規則の具体的な[[名前|名称]]例は、「学校管理規則」など)等、学校法人の[[就業規則]]など)で、分化し、具体的な呼称を設けている学校もある。また、職と[[教員免許状]]の種類には、相関関係は、ほとんどない。一度、ある免許状で就労し、勤務しながら上級免許状の授与を受けることは、難しいといわれるものの、雇用者によっては、積極的に上級免許状の授与を受けることが奨励・義務化されることもある。
 
また、学校教育法で定められた職階・職位を、さらに、[[学校の設置者]]の定めた規則等([[国立大学法人]]や[[公立大学法人]]の規程、[[地方公共団体]]の[[条例]]、[[教育委員会規則]]<ref>この場合の教育委員会規則の具体的な[[名前|名称]]例は、「学校管理規則」など)である。</ref>、学校法人の[[就業規則]]などによって、学校教育法定められた職階を細分化し、具体的な呼称を設けている学校もある。また、職と[[教員免許状]]の種類には、相関関係は、ほとんどない。一度、ある免許状で就労し、勤務しながら上級免許状の授与を受けることは、難しいといわれるものの、雇用者によっては、積極的に上級免許状の授与を受けることが奨励・義務化されることもある。
=== 就学前教育・初等教育・中等教育 ===
 
この[[制度]]がとられる学校を列記すると、[[幼稚園]]、[[小学校]]、[[中学校]]、[[高等学校]]、[[中等教育学校]]、[[特別支援学校]]である。主な職階は、教頭、教諭、助教諭、講師であり、また授業を単一で行うことはないが、実習助手が含まれる場合もある。また、学校基本調査によれば、当該教員の免許状を持たない教育補助員という、教員とともに授業を補助する学校職員もいる。
なお、教員の職階と[[教員免許状]]の種類の相関関係はほとんどない。ただし、雇用者によっては、職階の上昇または変更のために、上級の教員免許状の取得が奨励・義務化されることもある。
; [[副校長]]・副園長
 
: 副校長(ふくこうちょう)とは、[[校長]]を助け、命を受けて校務をつかさどる[[学校職員]]のことである。[[幼稚園]]では、法制度上、副園長という(根拠となる法律規定は[[2008年]][[4月1日]]から[[施行]])。
=== 高等教育以外 ===
この[[制度]]がとられる高等教育以外を行う学校を列記するとには就学前教育を行う「[[幼稚園]]初等教育を行う「[[小学校]]中等教育を行う「[[中学校]][[高等学校]][[中等教育学校]]特別支援教育を行う「[[特別支援学校]]」がある。これらの学校における主な職階は、校長及び教頭、教諭、助教諭、講師であり、またさらに実習助手<ref>実験助手は、他の職階と異なり、授業を単で行うことはないが、実習助手。</ref>が含まれる場合もある。また、学校基本調査によれば、教育補助員という学校職員も置かれる<ref>教育補助員は、当該教員免許状を持たない教育補助員という、教員とともに授業を補助する学校職員もいであ。</ref>
; [[校長]]・園長
: {{main|校長}}
; [[副校長]]・副園長<ref name="2008kaisei">副校長・副園長、主幹教諭、指導教諭の名称は、2008年(平成20年)4月1日施行の改正学校教育法によって新設された。</ref>
: 副校長(ふくこうちょう)とは、[[校長]]を助け、命を受けて校務をつかさどる[[学校職員]]のことである。[[幼稚園]]では、法制度上、副園長という(根拠となる法律規定は[[2008年]][[4月1日]]から[[施行]])
; [[教頭]]
: 教頭(きょうとう)とは、校長・[[園長]](副校長・副園長を置く幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校または特別支援学校にあっては、[[校長]]・[[園長]]および副校長・副園長)を助け、[[校務]]([[園務]])を整理し、および必要に応じ[[児童]]・[[生徒]]の教育、または、[[幼児]]保育をつかさどる学校職員のことである(副校長・副園長に関する法律規定は、2008年4月1日から施行)
; [[主幹教諭]]<ref name="2008kaisei"/>
: 主幹教諭(しゅかんきょうゆ)とは、校長・園長(副校長・副園長を置く幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校または特別支援学校にあっては、校長・園長および副校長・副園長)および教頭を助け、命を受けて校務・園務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育または幼児の保育をつかさどる学校職員のことである(根拠とお、学校の実情に照らし必要があ法律規定と認めるときには、2008年(平成20年)4月1日「養護をつら施行)さどる主幹教諭」、「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」なども置かれる
; [[指導教諭]]<ref name="2008kaisei"/>
; 養護をつかさどる主幹教諭
: 指導教諭(しどうきょうゆ)とは、児童・生徒の教育または幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善および充実、または、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う学校職員のことである(根拠となる法律規定は、2008年(平成20年)4月1日から施行)
: 養護をつかさどる主幹教諭(ようごをつかさどるしゅかんきょうゆ)とは、学校の実情に照らし必要があると認めるときに、校長・園長(副校長・副園長を置く学校・幼稚園にあっては、校長・園長および副校長・副園長)および教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、ならびに幼児・児童・生徒の養護をつかさどる学校職員のことである(根拠となる法律規定は、2008年(平成20年)4月1日から施行)。
; 栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
: 栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭(えいようのしどうおよびかんりをつかさどるしゅかんきょうゆ)とは、学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長・園長(副校長・副園長を置く学校幼稚園にあっては、園長および副校長・副園長)および教頭を助け、命を受けて校務・園務の一部を整理し、ならびに幼児・児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる学校職員のことである(根拠となる法律規定は、2008年(平成20年)4月1日から施行)。
; [[指導教諭]]
: 指導教諭(しどうきょうゆ)とは、児童・生徒の教育または幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善および充実、または、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う学校職員のことである(根拠となる法律規定は、2008年(平成20年)4月1日から施行)。
; [[教諭]]
: 教諭(きょうゆ)とは、児童・生徒の教育または幼児の保育をつかさどる学校職員のことである。教諭は[[教員採用試験]]合格を経て採用された正規教員であり、各学校の種別に対応する[[教員免許状]]の普通免許状または特別免許状を有していなければならない。教育や保育をつかさどることを主たる職務とし、学校の管理運営上必要とされる校務の分掌も職務としている。
::東京都では、「特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職」として「'''主任教諭'''」を制度化している。ただし、主任教諭導入時の労使交渉における都教委の見解では「主任教諭導入前の"教諭"に相当する地位が主任教諭」と説明されている。現在の「教諭」は「主任教諭の指導・監督をうける」立場である。教諭から主任教諭への昇任選考は、原則として教諭経験8年以上で受験資格が発生す与えられる。
; [[助教諭]]
: 助教諭(じょきょうゆ)とは、教諭の職務を助ける学校職員のことである。助教諭は臨時教員であり、教員免許状の臨時免許状を有していなければならない。[[第二次世界大戦]]後間もない時期は、教員の数が足りず積極的に用いられたが、その後教員を希望する人が増えたため、現代ではほとんど見られない職階になった。
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: 講師(こうし)とは、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する学校職員のことである。常時勤務に服する講師(常勤講師)と常時勤務に服さない講師(非常勤講師)に分けられ、講師は一般的に臨時教員であり、公立学校の講師なら1年を超えない期間の契約で勤務する([[国家公務員法]]第60条、[[地方公務員法]]第22条第2項の規定による)。
; [[養護教諭]]
: 養護教諭(ようごきょうゆ)とは、幼児・児童・生徒の養護をつかさどる学校職員のことである。学校の[[保健室]]などを担当する教員である。保健主事は教諭か、養護教諭をもって充てることになっている。養護教諭は、正規教員で、教員免許状の養護教諭の普通免許状を有していなければならない。養護を特に必要とする幼稚園においては、法律で専門職である養護教諭の積極的な配置を期待しているにもかかわらず、統計調査上、ほとんど存在しない。
::東京都では、「特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職」として「'''主任養護教諭'''」を制度化している。
; 養護助教諭
: 養護助教諭(ようごじょきょうゆ)とは、養護教諭の職務を助ける学校職員のことである。養護助教諭は、臨時教員であり、教員免許状の養護教諭の臨時免許状を有していなければならない。これも、養護と言う専門職の配置が望ましい幼稚園において、養護助教諭制度の積極活用が望まれるが、自治体で養護助教諭を認めるところは、統計的にほとんどない。
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: 司書教諭(ししょきょうゆ)とは、[[学校図書館]]の専門的職務をつかさどる職のことである([[学校図書館法]]第5条第1項)。司書教諭は、[[主幹教諭]](「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、[[指導教諭]]、または、[[教諭]]をもってあてられる([[充て職]])。この場合、あてられた者は、大学その他教育機関で開講される[[司書教諭の講習]]を修了した者でなければならない(学校図書館法第5条第2項)。近年、[[幼稚園]]でも、絵本図書館などを設置するところが一部にあるが、司書教諭の多くは、兼務として置かれ、学校図書館専属としての司書教諭の配置までは至っていない。
; [[実習助手]]
: 実習助手(じっしゅうじょしゅ)とは、実験または実習について、教諭の職務を助けることを職務とする学校職員のことである。実習助手の配置については、[[学校教育法]]上は任意設置であるが、[[文部科学省令]]である[[高等学校設置基準]]によればこれを置かなければならないとされている。教員免許状は必要とされないが、学校の規模や事情によって、教諭、講師らと同じく教員の一人として数えられることもある。
::[[大阪府]]では実習助手が職務を実施するに当たり、その連絡調整、指導及び助言に当たる「総括実習助手」を置くことができる。
; 教育補助員
: 当該教員免許を持った[[教員]]としての教育補助員と、免許を持たない[[学校職員]]としての教育補助員が存在する。[[幼稚園]]の預かり保育の定着化に伴い、配置されることがある。ただし、[[認定こども園]]として認定を受けるには、認定こども園の設置基準に従い、必要な幼稚園の教員免許状もしくは[[保育士]]資格を持つものを配置しなくてはならない。現在は、行政が教育補助員を配置することを嫌うため、預かり保育など長時間勤務が常態となりながら、[[労働基準法]]との狭間で授業準備時間がほとんどゼロという異常な事態を招いている。
 
=== 高等教育 ===
高等教育を行う学校には、「[[大学]]」([[大学院]]、[[短期大学]]を含む)及び「[[高等専門学校]]」がある。この他に、[[大学共同利用機関法人]]の研究所や、[[学位]]を取得できる[[省庁大学校]]も該当する。
この制度がとられる[[学校]]は、[[大学]]([[大学院]]、[[短期大学]]を含む)と[[高等専門学校]]である。他に[[大学共同利用機関法人]]の研究所や、[[学位]]を取得できる[[省庁大学校]]も該当する。主な職階は、上から「教授」、「准教授」(助教授の廃止に伴い誕生)、「講師」、「助教」、「助手」である。 これら以外に、大学によっては、「実験講師」<ref>例えば[[同志社大学]]、[[中央大学]]、[[日本工業大学]]、[[龍谷大学]]等</ref>や、助手より下位に位置する補助員として「[[教務補佐員]]」、「技術補佐員」、「[[副手]]」<ref>例えば[[実践女子大学]]、[[学習院大学]]、[[多摩美術大学]]、[[東北芸術工科大学]]、[[フェリス女学院大学]]、[[九州産業大学]]等</ref>、「教務助手」<ref>例えば[[九州大学]]、[[福井大学]]、[[信州大学]]、[[徳島大学]]等</ref>、「実務助手」<ref>[[金城学院大学]]に実務助手の職員を確認できる。</ref>といった[[名前|名称]]の職員がいるところもあるが、これらの多くは学校教育法に定められている職ではない。但し、学校教育法の定める「助手」を「教務助手」と呼称する九州大学の例<ref name="kyushu">[http://www.kyushu-u.ac.jp/university/change/newsystem/sukiimu.pdf 各職種の新制度への移行スキーム]、[http://www.kyushu-u.ac.jp/university/change/newsystem/Q&A.pdf 九州大学の新しい教員組織の在り方に関するQ and A]。2009年10月1日現在、准助教が26名、教務助手が1名在職している([http://www.kyushu-u.ac.jp/university/data/zaisyokusya.pdf 教員の部局別在職者状況])(九州大学)。</ref>がある。かつては[[国立学校]]設置法施行規則に職員の種類として[[教務職員]]が規定されていたが、平成16年4月1日の[[国立大学法人]]の設立により同法が廃止され、設置の法的根拠は無くなっている。
 
主な職階は、上から「学長」、「教授」、「准教授」<ref>[[2007年]](平成19年)4月、学校教育法改正により「助教授」が廃止され、「准教授」が設置された。</ref>、「講師」、「助教」、「助手」である<ref>かつては国立学校設置法施行規則に職員の種類として[[教務職員]]が規定されていた。しかし、同法は2004年(平成16年)4月1日廃止され、国立大学の設置者として[[国立大学法人]]が設立されたため、教務職員の設置の法的根拠は失われている。
この制度がとられる[[学校]]は、[[大学]]([[大学院]]、[[短期大学]]を含む)と[[高等専門学校]]である</ref>他に[[大学共同利用機関法人]]の研究所や、[[学位]]を取得できる[[省庁大学校]]も該当する。主な職階は、上から「教授」、「准教授」(助教授の廃止に伴い誕生)、「講師」、「助教」、「助手」である。 これら以外にまた、大学によっては、「実験講師」<ref>例えば[[同志社大学]]、[[中央大学]]、[[日本工業大学]]、[[龍谷大学]]等に置かれる。</ref>や、助手より下位に位置する補助員として「[[教務補佐員]]」、「技術補佐員」、「[[副手]]」<ref>例えば[[実践女子大学]]、[[学習院大学]]、[[多摩美術大学]]、[[東北芸術工科大学]]、[[フェリス女学院大学]]、[[九州産業大学]]等に置かれる。</ref>、「教務助手」<ref>例えば[[九州大学]]、[[福井大学]]、[[信州大学]]、[[徳島大学]]等に置かれる。</ref>、「実務助手」<ref name="kyushu">[[金城学院九州大学]]に実務助手の職員を確認きる。</ref>といった[[名前|名称]]の職員がいるところもあるが、これらの多く学校教育法に定められている職ではない。但し、学校教育法の定める「助手」を「教務助手」と呼称する九州大し、校教育法に定め例<ref name="kyushu">ない「准助教」を置いている(参照:[http://www.kyushu-u.ac.jp/university/change/newsystem/sukiimu.pdf 各職種の新制度への移行スキーム]、[http://www.kyushu-u.ac.jp/university/change/newsystem/Q&A.pdf 九州大学の新しい教員組織の在り方に関するQ and A]。2009年10月1日現在、准助教が26名、教務助手が1名在職している([http://www.kyushu-u.ac.jp/university/data/zaisyokusya.pdf 教員の部局別在職者状況])(九州大学)。</ref>がある。かつては、「実務助手」<ref>[[国立金城学院大]]法施行規則に職員かれる。</ref>といった名称種類として[[教務職員]]規定さ置かていたが、平成16年4月1日の[[国立大いずれも校教育人]]の設立より同法が廃止さ定めら、設置の法的根拠た名称で無くって
; 学長
: {{main|校長}}
; [[教授]]
: 教授(きょうじゅ)とは、特に優れた知識、能力及び実績を有し、[[学生]]を教授し、その[[研究]]を指導し、又は研究に従事することを職務とする[[教育職員]]のことである。大学の教授は、法令に規定されている3種の職務のうち、1つしか担当しない場合もあれば、複数を担当する場合もある。高等教育を受けていない層には、高校までの教員は教諭、大学の教員は教授もしくは助教授であると誤解されている場合があるが、教授は地位名称であり職種名称ではない。英文表記は「professor」。
; [[准教授]]<ref name="2007kaisei">准教授、助教の名称は、[[2007年]](平成19年)4月1日に施行された改正学校教育法([[平成]]18年[[6月21日]]法律第80号)により新設された。</ref>
; [[准教授]]
: 准教授(じゅんきょうじゅ)とは、優れた知識、能力及び実績を有し、[[学生]]を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することを職務とする[[教育職員]]のことであり、日本では平成19年4月1日より正式に導入された(改正: [[平成]]18年([[2006年]])[[6月21日]]法律第80号)。英文表記は「associate professor」。
; [[講師 (教育)|講師]]
: 講師(こうし)とは、教授又は准教授に準ずる職務に従事する教育職員のことである。専任の講師と非常勤の講師の別がある。
:* 専任の講師:一般的に専任の講師(大学によっては職名「'''専任講師'''」が用いられる)は、教授、准教授に次ぐ職位であり、人事上は准教授と講師が同じカテゴリーに属する扱いとなる(職階上は差がある)。専任の講師は、通常、数年で准教授に昇格する。また、講師は、教育や研究の事情に応じて、直接、教授の職務を助ける場合もある<ref>講座制を採る大学が少なくなった今日では表向きは稀である</ref><ref>2007年(平成19年4)4月1日に施行された学校教育法一部改正されるの審議過程では、将来的に講師という職階は段階的に廃止されるべきものと位置づけられた。</ref>。講師の英文表記は「lecturer」<ref name="tokyo">[http://www.iam.u-tokyo.ac.jp/administrative.pdf 講師の英称をlecturer、助教の英称をresearch associate、助手の英称をresearch assistantとする例](東京大学)</ref>、「assistant professor」<ref name="hashi">[http://cse.hit-u.ac.jp/staff/cse_staff.htm 講師の英称をassistant proffessorとする例](一橋大学留学生センター)</ref>、あるいは「associate professor」<ref>[http://gattaca.nagaokaut.ac.jp/staff.htm 講師の英称をassociate professorとする例](長岡技術科学大学国際センター)</ref>など、大学により異なる
:* 非常勤の講師:専任ではない講師は、「''非常勤講師''」や「'''兼任講師'''」等呼ばれる。その授業のみを担当するパート・タイムで、基本的に年契約、賃金も専任の教員と比べると低賃金である。非常勤講師の英文表記は、「part-time lecturer」<ref name="tokyo" /><ref name="hashi" />。[[専業非常勤講師]]の項も参照のこと。
; [[助教]]<ref name="2007kaisei"/>
: 助教(じょきょう)とは、学生を教授し、研究を指導し、または研究に従事する[[教育職員]]のことであり、日本の大学では平成19年4月1日より正式に導入された
: 基本的には、旧学校教育法<ref>ここでいう旧学校教育法とは、2007年(平成19年3)3月31日まで適用されていた学校教育法を指す。同年4月1日に施行された改正学校教育法([[平成]]18年[[6月21日]]法律第80号)の前の学校教育法である。</ref>の「助手」<ref name="joshu">旧学校教育法が適用されていた2007年(平成19年)3月31日までは、助手は、同法上「教授及び助教授職務を助ける」ことが職務であり、暗黙の了解として所属組織の運営が円滑に行われることを補佐することも業務としていた。しかし、同年4月1日に改正学校教育法(平成18年6月21日法律第80号)が施行されたことにより、新たに助教が置かれ、助手の職務内容の明確化が図られた。このため、旧法による助手を「旧助手」、新法による助手を「新助手」として区別することもある。</ref>(旧助手)の中から教育・研究を主たる職務とする者を弁別することを目的として、新たに設けられた職位である。一部の大学・学部では、助教または助手の採用段階で[[博士]]の学位を要求され取得していることもある(もちろん助手の段階で[[博士]]の学位を要件とする学部こともあるが、法律上の要件ではない
: 助教多くの大学で任期のあるケースが多い。任期の定めのない場合助教は、業績を積むことにより、講師(講師を置かない大学では准教授)以上に昇格することが多くの大学で慣例化している。しかし、任期付きの助教の場合、そうな業績を挙げは限が必ずしも昇格につながらない。なお、助教は任期のあるケースが多い。また、実験をともなわない文系学部・文系研究科や、理系でも私立大学の理系学部・理系研究科では助教が存在しない大学の方が多い{{要出典|date=2008年8月}}。英文表記は「research associate」<ref name="tokyo" />、あるいは「assistant professor」<ref name="nagoya" >[http://www.nagoya-u.ac.jp/info/kouho/news070404.html 助教の英称をassistant professor、助手の英称をresearch associateとする例](名古屋大学)</ref>など、大学により異なる
:改正教育法が施行された平成19年度以降、国立大学法人では、それまでの助手を助教に変更した事例が多い<ref>例えば[[東京外国語大学]])が多い。</ref>。これに対し私立大学の中には、それまでの講師の職位を助教に変更した事例が見られる<ref>例えば[[城西国際大学]]や[[拓殖大学]])が見られ、。</ref>。この場合、表面的な職位は講師より下でも実際の待遇は専任講師に準じ、任期付であっても[[テニュア|テニュアトラック]](終身雇用候補者)として専任教員への昇格が予定されているものもある。
: 助教の導入に伴い、従来の助手のうち、資格審査の結果、助教への就任が認められないが、職務の性質や不利益変更防止の観点から新助手への移行も妥当でないとされた者について、移行ポストとして学校教育法上の根拠のない「准助教」を置いた大学もある(九州大学)<ref name="kyushu" />。
 
; [[助手 (教育)|助手]]
: 助手(じょしゅ)とは、所属組織の教育・研究の円滑な実施に必要な業務を行う学校職員のことである<ref name="joshu"/>。英文表記は「research associate」<ref name="nagoya" />、「research assistant」<ref name="tokyo" />、「assistant」<ref>[http://www.cc.toin.ac.jp/UNIV/japanese/professor/ 助手の英称をassistantとする例](桐蔭横浜大学)</ref>、あるいは「associate」{{要出典|date=2008年8月}}など、大学により異なる。
: 平成19年3月31日までは、助手は、学校教育法上「教授及び助教授の職務を助ける」ことが職務であり、暗黙の了解として所属組織の運営が円滑に行われることを補佐することも業務としていた。しかし平成19年4月1日より学校教育法の一部改正(平成18年6月21日法律第80号)により、助手(新助手)と助教に分けられた。英文表記は「research associate」<ref name="nagoya" />、「research assistant」<ref name="tokyo" />、「assistant」<ref>[http://www.cc.toin.ac.jp/UNIV/japanese/professor/ 助手の英称をassistantとする例](桐蔭横浜大学)</ref>、あるいは「associate」{{要出典|date=2008年8月}}(大学により異なる)。
 
=== 教員の職階制度の問題 ===
==== 就学前教育・初等教育・中等教育以外 ====
等教育以外の学校では、公立の場合、教員のほとんどが教諭であったため、深刻な階級問題は存在しなかった。しかし、副校長、主幹教諭、指導教諭の職階が新設されたため、今後の学校運営については、未知な点がある。
 
==== 高等教育 ====
高等教育での職階制度は、教育研究機関の教育組織の中に強い階級制度をもたらす。学部長などの重要な役職に就くには、ほとんどの場合教授でなければならない。
 
また、[[講座制]]をしいている場合は、それ以外に研究活動と教育活動の両面で教授が大きな権限を持ち、教授の能力や人格が講座の活動の成否や所属する教員と学生の人生までをも大きく左右する。教授は下位の教員に対して人事権を持つので、上司である教授との人間関係のトラブルが原因で、人事上の不当な扱いを受けるケースも数多く存在する<ref>小説『[[白い巨塔]]』はそれを描いた小説として有名である。</ref>
 
== 脚注 ==