「軍令」の版間の差分
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==軍令第1号までの道==
ドイツ軍制を模倣した
『公文式』(明治19年勅令第1号)では、勅令は閣議を経て後、全て内閣総理大臣から天皇に、一般上奏した(第2条)。裁可後、必ず
だが明治22年勅令第139号改正『公文式』で第3条は改正され、省の専任事務に属する
他方軍事の勅令すなわち
日露戦争(明治37年~38年)後も、勅令は首相だけが一般上奏し、帷幄上奏勅令は陸軍大臣が帷幄上奏するのは以前と同じであった。だが、明治40年1月勅令第6号『公式令』第7条で、天皇裁可後の、帷幄上奏勅令を含む全ての勅令に、内閣総理大臣の副署を要するとした。このため軍部には従来どおり、陸軍大臣の副署だけという、帷幄上奏勅令の方式の維持が必要になった。
==軍令第1号==
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