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==軍令第1号までの道==
ドイツ軍制を模倣した[[山県有朋]]・[[陸軍卿]]による明治11年12月太政官達第50号『参謀本部条例』以降、国務から参謀本部が独立した[[太政官達]]はその後の勅令にほぼ相当した)。
 
『公文式』(明治19年勅令第1号)では、勅令は閣議を経て後、全て内閣総理大臣から天皇に、一般上奏した(第2条)。裁可後、必ず[[内閣総理大臣]]の[[連署・副署|副署]]を要した(第3条)。
 
だが明治22年勅令第139号改正『公文式』で第3条は改正され、省の専任事務に属する[[勅令]]については主任大臣の副署だけでよく、内閣総理大臣の副署は要しないとした。但し一般行政事務に関わる勅令は内閣総理大臣と主任大臣がともに副署するとした。
 
他方軍事の勅令すなわち[[帷幄上奏]]勅令は、『公文式』があるにも関わらず[[統帥権]]の独立上慣行として、閣議を経ず天皇へ直接陸軍大臣が帷幄上奏し裁可を得て、その後陸軍大臣の副署で成立していた。以上は[[日露戦争]](明治37~38年)においても有効であった。
 
日露戦争(明治37年~38年)後も、勅令は首相だけが一般上奏し、帷幄上奏勅令は陸軍大臣が帷幄上奏するのは以前と同じであった。だが、明治40年1月勅令第6号『公式令』第7条で、天皇裁可後の、帷幄上奏勅令を含む全ての勅令に、内閣総理大臣の副署を要するとした。このため軍部には従来どおり、陸軍大臣の副署だけという、帷幄上奏勅令の方式の維持が必要になった。
 
==軍令第1号==