「無線局運用規則」の版間の差分

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平成24年総務省令第23号による改正
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本規則は無線局の運用方法について定めている。
 
1950年(昭和25年)の制定当初は日本人による[[航空機]]の運行が禁止されており[[地上|陸上]]においても移動体通信といえるものはほとんど無く、海上通信、[[固定局]]間の通信それも[[モールス符号]]か音声による通信について定めたものが主である。
 
その後、電子技術や交通手段の発達により航空通信、陸上の移動体通信、宇宙通信および[[ラジオテレタイプ]]など制定時からみれば特殊な通信にあたるものの規定が追加されていったわけである。