「優越的地位の濫用」の版間の差分

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=== 小売業 ===
小売業者による優越的地位の濫用行為として、[[流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針]]は、押し付け販売、返品、従業員等の派遣の要請、協賛金等の負担の要請、および[[多頻度小口配送]]等の要請について、それぞれに具体例を挙げて、適法性判断の指針を示している。
 
家電量販店業界2位のエディオン(大阪市)が、納入業者から従業員を派遣させ、無償で店舗の業務を手伝わせたとして、公正取引委員会は2012年2月16日、同社の「優越的地位の濫用」を認定し、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で再発防止を求める排除措置命令を出すとともに、40億4796万円の課徴金納付を命じた。課徴金額としては最高額。
 
 
== 関連項目 ==