「地方揮発油税」の版間の差分

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{{lawLaw}}
'''地方揮発油税'''(ちほうきはつゆぜい)とは、ガソリンに課し、[[地方自治体]]に財源を譲与することを目的とする[[日本]]の[[税金]]である(地方揮発油税法1条)。[[国税]]、[[間接税]]の一つ。
[[国税]]、[[間接税]]の一つ。
 
ガソリンにかかる[[ガソリン税]]は、[[揮発油税]]と地方揮発油税を合わせた名称である。
 
==税率==
 
;本則税率
:ガソリン1リットルあたり4.40円(これと揮発油税24.30円をあわせて、ガソリン税28.7円とされている。)
{{Quotation|(税率)<br>第四条  地方揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき四千四百円とする。|[[地方揮発油税法]] 平成二三年六月三〇日法律第八二号}}
;暫定税率 ([[2008年]]([[平成]]20年)[[5月1日]]から[[2018年]](平成30年)[[3月31日]]まで)
 
:ガソリン1リットルあたり5.2円(これと揮発油税48.6円をあわせて、ガソリン税53.8円とされている
;暫定税率 ([[2008年]][[5月1日]]から[[2018年]][[3月31日]]まで)
{{Quotation|(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)<br>第八十八条の八  平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条 及び地方揮発油税法第四条 の規定にかかわらず、当分の間、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。|[[租税特別措置法]] 平成二三年六月三〇日法律第八二号}}
:ガソリン1リットルあたり5.2円(これと揮発油税48.6円をあわせて、ガソリン税53.8円とされている。)
{{Quotation|(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)<br>
第八十八条の八  平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条 及び地方揮発油税法第四条 の規定にかかわらず、当分の間、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。|
[[租税特別措置法]] 平成二三年六月三〇日法律第八二号}}
 
地方道路税法では1キロリットルあたり4,400円であるが、[[1970年代]]の[[オイルショック]]を機に、租税特別措置法(昭和32年3月31日法律26号)第89条第1項の規定により[[1979年]](([[昭和]]54年)[[6月1日]]から[[1993年]](平成5年)[[11月30日]]までは1キロリットルあたり8,200円が適用されるようになった。その後、同法第89条第2項の規定により[[1993年]](平成5年))[[12月1日]]から[[2008年]](平成20年))[[3月31日]]までは1キロリットルあたり5,200円が適用されていた。
 
沖縄県は低減されている。[[ガソリン税]]の項目を参照のこと
 
== 歴史 ==
2008年3(平成20年)3月31日まで、地方自治体に対し道路財源を譲渡するため、「地方道路税」として、揮発油に課税することが目的であり課税の根拠については、[[自動車]]の運転によって[[道路]]を毀損させる者に道路の整備、補修費用を負担させるもので、揮発油税と同様、その実質は受益者負担金的な意味があるとされていた。
 
2009年(平成21年)[[4月1日]]、道路特定財源制度廃止に伴い、現在の名称に改称された。もっとも、道路特定財源制度は廃止されたものの、本税の収入分の大部分は道路財源に多く用いられている実態はある。
 
==税収の推移==
財務省の統計を参照(単位:100:100万円)
*1997年(平成 9年度 276,378
*1998年(平成10年度 284,999
*1999年(平成11年度 293,410
*2000年(平成12年度 296,228
*2001年(平成13年度 301,045
*2002年(平成14年度 303,490
 
==関連項目==