「特定非営利活動法人」の版間の差分

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しまあじ (会話 | 投稿記録)
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法人の設立について、認証先を法改正に合わせて変更。
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== 設立 ==
法人の設立は、[[都道府県知事]](その主たる事務所が単一所在する[[都道府県知事]]内のみの場合)主たる事務所の所在地がひとつの[[政令指定都市]]内の区域内のみであれば当該市の[[市長]]、複数都道府県に事務所を設置する場合は[[内閣総理大臣]]の[[認証]]を得たうえで、設立[[登記]]を経てなされる(法第9条、第10条)。
 
認証事務は、法及び[[内閣府]]もしくは各都道府県の示す「NPO法の運用指針」等に基づき行われる。設立申請者は、認証基準に合致していることを積極的に疎明する必要がある。都道府県知事もしくは内閣総理大臣市長は、申請者の提出した書類の内容が認証基準に合致しているときは、認証をしなければならない(12条)。
 
===設立条件===