「車道外側線」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
この部分は自著作である
一旦全面見直し
26行目:
 
== 車両通行帯最外側線との関係 ==
道路標示である[[車両通行帯]]を構成する車両通行帯最外側線は、区画線である車道外側線では無いが、都道府県[[公安委員会]]が車両通行帯を、歩道と車道の区別のない道路に設置する場合には、路側帯を設置することとされているので(道路交通法施行令第1条の2第4項)、法令上の解釈はともかく、実際の通行方法の適用に変化ない。
 
== 車両の通行方法との関係 ==
一般的に車道外側線は自動車等([[自動車]]および[[原動機付自転車]])が車両通行帯の無い(片側1車線)の道路において通則として通行するべき位置を指示するものである。
 
つまり[[道路交通法]]第18条の「自動車及び原動機付自転車にあつては'''道路の左側'''に寄つて」と言う規定の「道路の左側」('''「左側端」ではない'''事に注意)の位置を示す標準となりうると言うことである。
 
== 関連項目 ==