「車道外側線」の版間の差分
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== 車両通行帯最外側線との関係 ==
道路標示である[[車両通行帯]]を構成する車両通行帯最外側線は、区画線である車道外側線では無いが、都道府県[[公安委員会]]が車両通行帯を、歩道と車道の区別のない道路に設置する場合には、路側帯を設置することとされているので(道路交通法施行令第1条の2第4項)、法令
== 関連項目 ==
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