「両税法」の版間の差分
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実際の運用に当たっては税を地方官が徴収した後、留県(県の必要経費)・留州・留使(節度使)をそれぞれが取った後に中央へ残りの額が送られる。
租庸調制では租の納期を12月末、庸調の納期を9月末としていたが、これは華北における粟(租)、蚕・大麻(庸調)の収穫時期に合わせたものであった。その後の麦作・豆作の盛行や寒冷化の進行、華北から江南への新しい農業
3と4はそれぞれ商業活動の活発化を示すものである。また、安史の乱をきっかけとした塩の専売制強化をきっかけに農民生活に貨幣が必要になった事や財政難を貨幣発行で賄おうとした政策との関わりも指摘されている<!--古賀、2012年、P294-314--> 。また5は一面には歳入の範囲内での健全な財政を保てなくなった証左であるが、別の一面からは節度使が無軌道に税を徴収することを戒め、政府が管理できる範囲内でのみ予算を立てさせると言う意味合いがある。
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