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以下、大日本帝国軍の徴発を中心に述べる。
 
徴発は、戦時もしくは事変にさいして陸海軍の全部または一部を動かすとき、軍需を人民に賦課して徴収することであり、平時でも行なわれる。軍需は、平時からそのすべてを調(ととの)えることは許されることは少なく、必要に応じて物または労力の供給する義務を人民が負うものとされた。大日本帝国の[[徴発令]](明治15年太政官布告43号)はこのために制定された。明治15年8月12日制定。
 
労務を提供することは「課役」と称するのが適当であるともされる。[[ハーグ陸戦条約]]では、徴発および課役に関して規定されている。