「仮名 (通称)」の版間の差分

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中国や日本などでは、人間の[[実名]]にあたる諱をもって自他を呼称することを避ける[[避諱]]の風習があった。よって、[[天皇]]・[[皇族]]・[[公卿]]は[[尊称]]または[[官職]]をもって呼称した。とりわけ[[将軍家]]・大名以下の[[武士]]においては、[[官位]]がない場合は仮名をもって呼称した。
 
仮名としては当初([[鎌倉時代]]頃まで)は、太郎・次郎等の生まれた順にちなんだ呼び名が一般的であった。[[那須与一]]は十一男として生まれており、「与一」なる呼び名は、「十余る一」、つまり十一を意味する。太郎、次郎などの呼び名は使われる頻度も高いため、同姓同名が多くなり紛らわしいので、さらに別の字をつけて区別する場合があった。[[源義家]]の'''八幡太郎'''、源為朝の'''鎮西八郎'''、[[坂田金時]]の'''金太郎'''などである。
 
鎌倉時代以降には、官職にちなんだ「〜兵衛」「〜左衛門」「〜右衛門」「〜之介」「〜助」「〜之丞」「〜之允」「〜之進」といった仮の名を用いるようになる。元は[[大番役#京都大番役|京都大番役]]を勤めた武士が、その際に実際に官職を受けて、それを名乗っていたのであるが、その機会を得なかった場合や、[[室町時代]]以降に京都大番役そのものが無くなると、実際に官職を得られなかった武士が、あたかも官職名のような通称を名乗るようになった。

室町時代になると、[[大名]]などの主君が朝廷の許可を経ず、被官や家臣に対して独自に[[受領名]](官職)を授ける風習が生まれ(その文書を「官途書出あるいは受領書出」「[[官途状]]」と謂う)、自ら勝手に官名を称する'''自官'''という風習も生まれた。さらにそうした風習が転じて、[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]から朝廷の官職体系には存在しない官名風の通称(例えば作左衛門尉)も主君から家臣に対して授与する(その文書を「'''仮名書出'''」という)ものまで登場する。総じて[[四等官]]を除いた[[百官名]]や[[東百官]]などがそれであり、武士を呼称する場合の呼び名として確立されていった<ref> 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典第3巻』(吉川弘文館、[[1983年]])900-901頁参照。</ref>。
 
なお、実名である諱と仮名の区別は、[[明治]]3年[[12月22日 (旧暦)|12月22日]]([[1871年]][[2月11日]])の[[太政官]]布告「在官之輩名称之儀是迄苗字官相署シ来候処自今官苗字実名相署シ可申事」と、明治4年[[10月12日 (旧暦)|10月12日]](1871年[[11月24日]])の太政官布告「自今位記官記ヲ始メ一切公用ノ文書ニ姓尸ヲ除キ苗字実名ノミ相用候事」、および明治5年[[5月7日 (旧暦)|5月7日]]([[1872年]][[6月12日]])の太政官布告「従来通称名乗両様相用来候輩自今一名タルヘキ事」により、諱と通称を併称する事が公式に廃止されており、今日では人名として諱・仮名の区別なく命名されている。ただし、[[戸籍]]名には仮名を届け出て、非公式に諱を持つ習慣が一部で残っている(つまり、戸籍上の本名を実質的に[[通名]]として扱っているわけである)。