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'''飲食店'''(いんしょくてん)は、[[食品衛生法]]第3条でいう「食品等事業者」の一種。

== 概要 ==
同法は「食品等事業者」を「[[食品]]もしくは[[食品添加物|添加物]]を採取し、[[製造]]し、[[輸入]]し、[[加工]]し、[[調理]]し、貯蔵し、運搬し、もしくは[[販売]]することもしくは器具もしくは[[容器]][[包装]]を製造し、輸入し、もしくは販売することを営む人もしくは[[法人]]または[[学校]]、[[病院]]その他の[[施設]]において継続的に不特定もしくは多数の者に食品を供与する人もしくは法人をいう。」と定義している。
 
[[日本標準産業分類]]では「大[[分類]]M-飲食店、[[宿泊施設|宿泊]]業」の中で「飲食店とは、主として注文により直ちにその場所で[[料理]]、その他の食料品または[[飲料]]を飲食させる事業所をいう。また、[[百貨店]]、[[遊園地]]などの一区画を占めて飲食店が営まれている場合、それが独立の事業所であれば本分類に含まれる。」としている。