「音楽レコードの還流防止措置」の版間の差分

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'''音楽レコードの還流防止措置'''(おんがくレコードのかんりゅうぼうしそち)とは、[[日本]]の[[著作権法]]に基づく[[権利者保護制度]]の一つであり、日本の著作権法の下での[[著作権者]]または[[著作隣接権者]]が、日本国内外で同一の商業用レコードを発行している場合において、日本国外で発行された商業用レコードを日本国内に頒布目的で輸入する行為などを、一定の要件下で著作権または著作隣接権の侵害とみなし、禁止しようとする制度をいう。本制度は、著作権法113条5項に規定され、[[2005年]][[1月1日]]に施行された。その立法経緯に由来し、「'''レコード輸入権'''」、「'''レコード輸入権制度'''」の俗称でよばれることも多い。