「戸籍法」の版間の差分

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日本政府は、これら外地の出身者が[[参政権]]を行使することを恐れた。これは、在日旧植民地出身者達を、治安維持の脅威として見ていたためである。ただし、[[幣原喜重郎内閣]]はいったんは参政権行使を認める閣議決定を行っている。しかし、[[清瀬一郎]]は、植民地出身者が10議席以上獲得する可能性があると指摘し、[[民族紛争]]や[[天皇制廃止論]]と結びつく危険性があると説き、参政権を行使させてはならないと強く説いた。
 
そこで、外地出身者を戸籍から外した上で、昭和20年([[1945年]])[[12月15日]]、戸籍法の対象外となる旧外地出身者の選挙権を「当分の間」停止する[[衆議院議員選挙法]]改正案を可決・成立させ、[[12月17日]]に公布した。同様の条文は、1946年に参議院議員選挙法案や1947年の地方自治法案にも同様の内容の規定が盛り込まれて成立し、交付された。また、1950年これら成立した規定は[[公職選挙法]]にも附則第2項としてや地方自治法第20条にほぼそのまま残っている。外地出身者は1952年に名実共に日本国籍を失った(ただし樺太出身者は日本国籍をそのまま認め、アメリカ占領下の沖縄・奄美・小笠原諸島、ソビエト連邦占領下の千島列島出身者と同様の扱いとした)。
 
しかし、選挙権の停止を強引に進めたことは、後年の[[日本における外国人参政権|外国人地方参政権]]問題の遠因ともなった。