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'''職業訓練法人'''(しょくぎょうくんれんほうじん)とは、[[認定職業訓練]]を行うことを目的とする[[法人]]である。
根拠規定は[[職業能力開発促進法]]第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする([[職業能力開発促進法]]第35条)。