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(公益法人を法人に修正。法律的な意味での公益法人の根拠が薄いため。(公共に貢献していることが、法律上の公益法人とは限らないので)) |
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{{gov-stub}}
'''職業訓練法人'''(しょくぎょうくんれんほうじん)とは、[[職業能力開発促進法]]に定められた[[認定職業訓練]]を行うことを目的とする[[
根拠規定は[[職業能力開発促進法]]第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする([[職業能力開発促進法]]第35条)。
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