「日本における自動車」の版間の差分

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== 定義 ==
=== 法令上の定義 ===
[[道路交通法]]と[[道路運送車両法]]におけるとでは、「[[自動車]]」と「[[原動機付自転車]]」の定義以下の通りであように異なっている。[[道路運送法]]と[[道路法]]においては道路運送車両法と同様の定義が用いられる。
 
; 道路交通法
: 【自動車】原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、[[自転車]]及び[[身体障害者]]用の[[車椅子]]並びに[[歩行補助車]]その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という)以外のもの(同法第2条第1項第9号)。よって[[オートバイ|自動二輪車]]も「自動車」に該当す含まれが、[[路面電車]]・[[トロリーバス]]はレール又は架線を用いるので該当しない。
: 【原動機付自転車】50ccあるいは0.6kW以下の原動機を用いるもの(同法第2条第1項第10号、同法施行規則第1条の2)。ただし[[ミニカー (車両)|ミニカー]]は普通自動車として扱われであ(同法施行規則第19条関係別表第2)
 
; 道路運送車両法
: 【自動車】原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの(同法第2条第2項)。自動二輪車は「二輪の軽自動車、あるいは、二輪の小型自動車」として扱われである。
: 【原動機付自転車】二輪のものは125ccあるいは1kW以下、それ以外のものは50ccあるいは0.6kW以下の原動機を有するもの(同法第2条第3項および同法施行規則第1条)
 
以上にってり、ミニカーは道路交通法上は自動車であるが、道路運送車両法上は原動機付自転車となる。
 
=== JISによる規定 ===