「懲戒処分」の版間の差分

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*'''[[訓告]]'''
*'''[[謹慎]]'''-最近では生徒指導室や図書室、会議室等の別室で勉強する「学校謹慎」もある。
* '''特別指導''' - 校長や学長・総長に執務室へ呼び出され説諭される譴責もこの一つちらこで言う「譴責」は公務員の譴責と若干違う
 
懲戒のうち、退学、停学、訓告の処分は校長(大学においては学長の委任を受けた学部長を含む)が行うとされている。また、退学は公立の小中学校、特別支援学校の小学部及び中学部の学齢児童、学齢生徒には行わず(但し、大学付置の場合は行われると考えられる)、停学、謹慎は国公私立全ての学齢児童、学齢生徒には行わない。