「日本標準時」の版間の差分

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日本の標準時に関して初めて制定された法令は、[[s:本初子午線經度計算方及標準時ノ件|本初子午線経度計算方及標準時ノ件]](明治19年勅令第51号、[[1886年]](明治19年)[[7月13日]]公布)である。この[[勅令]]では、[[グリニッジ天文台]][[天文台#子午儀・子午環|子午儀]]の中心を通る[[子午線]]([[グリニッジ子午線]])を[[本初子午線]](経度0度)とし、東西それぞれ180度で、東を正、西を負として表すことを定めた上、[[東経135度線|東経135度]] ([[UTC+9|GMT+9:00]]) の[[時刻]]を日本の標準時(「本邦一般ノ標準時」)と規定した。この日本の標準時に関する部分は[[1888年]](明治21年)[[1月1日]]から適用された{{sfn|明治19年勅令第51号|1886}}。
 
[[File:DaylightImperial savingOrdinance time004006167 issued on December 27, Meiji 28 (1895).png|right|thumb|200px|標準時ニ関スル件]]
その後、[[s:標準時ニ關スル件 (公布時)|標準時ニ関スル件]](明治28年勅令第167号、[[1895年]](明治28年)[[12月28日]]公布、[[1896年]](明治29年)1月1日施行)が制定され、第1条において東経135度の標準時の呼称を「'''中央標準時'''」と、第2条において[[東経120度線|東経120度]] ([[UTC+8|GMT+8:00]]) の時刻を「'''西部標準時'''」とそれぞれ規定した。後者は[[八重山列島]]・[[宮古列島]]と日本統治下の[[台湾]]・[[澎湖諸島]]に適用された。中央標準時と西部標準時との時差は1時間であった{{sfn|明治28年勅令第167号(公布時)|1895}}。