「個人的法益」の版間の差分

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あやみ (会話 | 投稿記録)
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5行目:
*[[身体]]に対する罪
**[[暴行罪]] 相手に石を投げ、外れた場合にも成立する。
**[[傷害罪]] 傷害により相手を[[死]]に至らしめた場合、[[傷害罪#傷害致死罪|傷害致死罪]]と称する。
**[[危険運転致死傷罪]]
*[[生命]]に対する罪
**[[殺人罪 (日本)|殺人罪]] [[既遂]]でなくても、[[殺人罪 (日本)#未遂|未遂]]罪や[[殺人罪 (日本)#殺人予備罪|予備]]罪がある。
**[[同意殺人罪]]
**[[自殺関与罪]]
15行目:
*[[財産]]に対する罪
**[[窃盗罪]]
**[[強盗罪]] 窃盗を[[現行犯]][[逮捕]]しようとした相手に抵抗し、負傷させただけでも成立する。
**[[詐欺罪]]
**[[恐喝罪]]
24行目:
**[[脅迫罪]] 害悪が相手に告知されただけでも成立する。
**[[強要罪]] [[権利]]の行使を妨害し、[[義務]]なきことを強制する罪。
**[[逮捕・監禁罪]] 現行犯逮捕することは、[[民間人]]でも可。
**[[略取・誘拐罪]] [[身代金]]・[[海外]]移送・[[わいせつ]]など、行為者の目的によりさらに分類される。目的遂行後、[[被害者]]を安全な場所に解放すれば罪は軽減されることがある。
**[[人身売買罪]]
*[[名誉]]に対する罪