「被選挙権」の版間の差分

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例外的に選挙権を有しない者については、公職選挙法第11条1項・第252条、[[政治資金規正法]]第28条、[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律|電磁記録投票法]]第17条に規定がある。
*[[禁錮]]以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
*禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の[[執行猶予]]中の者を除く)
:具体的には、以下の何れも成立してない者
#仮釈放後の残刑期期間満了
#[[刑の時効]]
#[[恩赦]]による刑の執行免除
*公職<ref name="kousyoku">過去には公職ではない人物が収賄罪の執行猶予付き有罪確定になった際に、誤って執行猶予中に公民権が停止された例が存在する。例として公職でない元輪之内町農業委員<!--公選委員か選任委員か不明。-->、元鹿町町建設課長、元瑞穂郵便局保険課長、元建設省酒田工事事務所副所長が収賄罪で執行猶予付き有罪確定になった際に誤って執行猶予中に公民権が停止されたことがある。</ref>にある間に犯した[[賄賂罪|収賄罪]]または[[斡旋利得罪]]により刑期満了になっていない者
*公職<ref name="kousyoku"></ref>にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪の実刑の刑期満了から10年間を経過しない者