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'''財物'''(ざいぶつ)とは、[[刑法]]の法律用語である。定義に関しては争いがある。
 
財物を窃取した者には[[窃盗罪]](二三五(235条)が成立し、[[暴行]]又は[[脅迫]]を用いて他人の財物を強取した者には[[強盗罪]](二三六(236条)が成立する等、[[財産犯]]においての主要な行為の客体の一つである。[[民法]]八五85条の「[[物 (法律)]]」と同義で有体物であると解するのが通説であるが(有体物説)、刑法第三六36章の罪に関しては、電気は財物とみなされることになっている(二四五(245条)。なお、かつて判例は財物につき管理可能であればよいと考えていた(管理可能性説)が、これは二四五245条が立法によって設置される以前の話であり、救済的な判決と考えられている。
 
 
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*[[財産上の利益]]
 
{{Stublaw-stub}}
 
[[Category:刑法|さいふつ]]