「李方子」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Lawinc82 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
58行目:
 
[[女王 (皇族)|女王]]の地位は皇族との結婚の場合、保持される([[親王妃]]等を参照)。[[王公族]]は皇族に準ずる扱いであった。
 
== 栄典 ==
* [[1919年]](大正8年)[[1月6日]] - [[勲二等]][[宝冠章]]<ref>『官報』第1926号、「叙任及辞令」1919年01月07日。</ref>
* [[1926年]](大正15年)[[12月21日]] - [[勲一等]][[宝冠章]]<ref>『官報』第4300号、「叙任及辞令」1926年12月22日。</ref>
 
== 著書 ==