「衛星放送」の版間の差分

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==概説==
衛星放送は、赤道上空約35,786kmにある[[静止衛星]]に中継器([[トランスポンダ]])を設置し地球上から送信(アップリンク)した電波を受信した後、異なる[[電波の周波数による分類|周波数]]に変換し地球上に向けて再送信(ダウンリンク)しその電波を視聴者・聴取者が[[パラボラアンテナ]]で受信し利用する放送である。[[静止軌道]]からは[[地球]]のほぼ半球が見えるため、放送受信範囲が限定される[[地上波#放送|地上波放送]]よりも大幅に広い範囲での受信が可能である。
 
[[アメリカ合衆国|米国]]では早くから[[ケーブルテレビ]](CATV)が普及したが、直接衛星放送の[[ディレクTV]]などが追いあげている。アジアやヨーロッパなどでは[[アジアサット]]などの国境を超えたテレビ放送が普及している。一方、日本ではBS([[放送衛星]])、CS([[通信衛星]])とケーブルテレビとの競合が見られる。
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====電波====
衛星放送は12ギガヘルツ12GHz帯の周波数を使用している。このとき波長は約2.5cmほどであり、天候によって映像状態に影響があるのはこの波長が関係している。すなわち[[雨|大雨]]となると雨滴が10mm程になり、いわば10mmの柱が林立する中を波長2.5cmの電波が進むので短い波長の電波ほど雨滴にぶつかりやすく電波が減衰しテレビ画像が乱れるなどの現象が出る(大雪・その他気象条件の状態によってもこのような現象が生じるばかりか、全く映らなくなる場合もある)。[[日本放送協会|NHK]]視聴者広報室によれば、雨による影響は基本的にはパラボラアンテナの直径を一回り大きくすることで集める電波も増え解決できるという。しかし電波の波長や放射方法の特性上、先述のような問題点もあることを理解のうえ、利用する必要がある。
 
==法令上の定義==
==歴史==
{{law|section=1}}
[[1974年]]に米国、応用技術衛星ATS-6で2.6GHz帯で中継実験が行われたのが最初でありそれに次いで[[1976年]]にカナダでは通信技術衛星CTSで放送実験が行われた。これらの試験で衛星放送の技術の確立が証明されたことから、後に商用用途としての利用が拡大していくこととなる。
法令上で「衛星放送」という文言に何らかの定義を規定していたものは、[[総務省|総務]][[省令]][[放送法施行規則]](以下、「施行規則」と略す。)がある。
 
2009年(平成21年)2月20日、施行規則改正
<ref>平成21年総務省令第7号による改正</ref>
により、第17条の8第3項第1号に「人工衛星により行われる放送」と規定した。また、この際に同条同項に、
 
'''特別衛星放送'''を第2号に「次のいずれかに該当する衛星放送であって、電波の偏波が左旋偏波(電波の伝播の方向に向かって電界ベクトルが時間とともに反時計回りの方向に回転する円偏波をいう。)でないもの
:イ 放送衛星業務用の周波数(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第30号の規定に基づき我が国に割り当てられた11.7GHzを超え12.2GHzまでの放送業務に使用される周波数をいう。ロにおいて同じ。)を使用して行われる衛星放送
:ロ 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用して行われる衛星放送」
'''一般衛星放送'''を第3号に「「特別衛星放送以外の衛星放送(イの衛星放送をする無線局が開設される人工衛星又は当該人工衛星と同一の軌道もしく位置にある人工衛星に開設する無線局により行われるものに限る。)を使用して行われる衛星放送」
 
と規定した。これは、BSデジタル放送と東経110度CSデジタル放送の受信機器は共用可能なものがほとんどであることから、普及を図るために呼称を一本化したものである。
 
2011年(平成23年)6月30日、改正放送法が施行
<ref>平成22年法律第65号による改正の施行</ref>
され、放送は、放送専用に又は優先して割り当てられる周波数による[[基幹放送]]とそれ以外の[[一般放送]]に大別されることとなった。
同時に施行規則も改正
<ref>平成23年総務省令第62号による改正</ref>
され、衛星放送の規定は削除、特別衛星放送は'''[[衛星基幹放送]]'''に、一般衛星放送は'''[[衛星一般放送]]'''とされた。
 
以後、単なる「衛星放送」に法令上で何らかの定義を規定するものは無い。
 
==脚注==
<references />
 
==関連項目==
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[[Category:衛星放送|*えいせいほうそう]]
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