「基幹放送事業者」の版間の差分

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*第2条第21号に「認定基幹放送事業者」を「第93条第1項の認定を受けた者」
*第2条第22号に「特定地上基幹放送事業者」を「電波法 の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者」
*第2条第2号に「[[基幹放送事業]]」を「[[電波法]]の規定<ref>[[告示]][[周波数割当計画]]による。</ref>により[[放送]]をする[[無線局]]に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた[[電波の周波数による分類|周波数]]の[[電波]]を使用する放送」
がある。また、[[総務省|総務]][[省令]][[放送法施行規則]](以下、「施行規則」と略す。)には、
*第2条第1号に「地上基幹放送事業者」を「[地上基幹放送を行う基幹放送事業者」
*第2条第2号に「衛星基幹放送事業者」を「衛星基幹放送を行う基幹放送事業者」
*第2条第2号の2に「移動受信用地上基幹放送事業者を「移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送事業者」
がある。
 
これらは、2011年(平成23年)6月30日に施行された放送法令改正<ref>平成22年法律第65号による放送法改正の施行および平成23年総務省令第62号による改正</ref>によるものである。
 
==概要==
'''定義'''にみるとおり、放送に専用又は優先的に割り当てられた周波数を用いて放送する事業者のことである。
上記の定義は、平成22年法律第65号による放送法改正によるもので2011年(平成23年)6月30日に施行された。
 
放送に専用又は優先的に割り当てられた周波数を用いて放送する事業者のことである。
放送法の規定によるものが認定基幹放送事業者、電波法の規定によるものが特定地上基幹放送事業者である。
また、施行規則の種別は、基幹放送の種類によるものであり、放送法に規定する二種類の基幹放送事業者は、施行規則に規定する三種類のいずれかの基幹放送事業者に分類される。
 
これらの関係は図のようになる。
<pre>
  (放送法)        (施行規則)
認定基幹放送事業者━━━┳━衛星基幹放送事業者
            ┃
            ┣━移動受信用地上基幹放送事業者
            ┃
            ┗━地上基幹放送事業者
              ┃
特定地上基幹放送事業者━━━┛
</pre>
 
==認定基幹放送事業者==
従前の[[委託放送事業者]]に相当する者で、[[基幹放送局提供事業者]](従前の[[受託放送事業者]]に相当する。)の保有する基幹放送局を用いて放送を行う者である。
従前の[[特別衛星放送]]事業者及び移動受信用地上放送事業者は、平成22年法律第65号による放送法改正附則第8条第2号により認定地上基幹放送事業者にみなされ
([[一般衛星放送]]事業者は、衛星[[衛星一般放送事業者]]にみなされ。)
自ら[[放送局]]を保有しないので電波法による規制は受けない。
 
従前は衛星放送(特別衛星放送一般衛星放送)及および未実施のまま移行した移動受信用地上放送のみが委託放送の対象であったが、放送法改正により移動受信用以外の地上基幹放送においても基幹放送局を保有せずに基幹放送局提供事業者に委託して基幹放送を実施できることとなった。
(旧一般衛星放送は基幹放送ではなく[[一般放送]]となったため対象外である。)
 
'''衛星基幹放送事業者'''
 
[[放送衛星]](BS)を用いる事業者、その他の人工衛星で指定する周波数帯(12.2-12.75GHz、東経110度右旋円偏波に限る)にて放送を行う事業者である。
 
'''移動受信用地上基幹放送事業者'''
 
[[マルチメディア放送]]事業者のことで、放送法改正以前から認定を受けていた[[mmbi]]が2012年(平成24年)4月より業務を開始した。
 
'''地上基幹放送事業者'''
 
従前からある[[地上波]]による放送、すなわち[[中波放送]]、[[短波放送]]、[[超短波放送]]、[[デジタル]][[テレビジョン放送]]事業者が対象である。
2011年(平成23年)11月認定の([[茨城放送|株式会社茨城放送]]が第一号である。(基幹放送局提供事業者は株式会社IBS)。
 
===認定===
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==特定地上基幹放送事業者==
自らが保有する特定[[地上基幹放送局]]を用いて放送を行う者である。
電波法の特定地上基幹放送に係る無線免許交付によって放送事業者となる。
放送法改正の[[からある地上波]]による放送事業者(移動受信用を除く。)は、平成22年法律第65号による電波法改正附則第9条第3号により特定地上基幹放送事業者にみなされ
 
==脚注==