「保安処分」の版間の差分

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== 日本における保安処分導入の動き ==
 
日本では[[非行少年]]に対する[[保護処分]]と[[売春婦]]に対する[[補導|補導処分]]などが保安処分の一種であるといえるが、刑法上の法効果として保安処分は採用されていない。しかし刑法に保安処分制度を導入しようとする動きは古くからあり、[[1926年]]([[大正]]15年)、[[1961年]]([[昭和]]36年)、[[1974年]](昭和49年)にそれぞれ答申された「[[刑法改正要領]]」は、保安処分を刑法に盛り込むものであった。たとえば1974年答申の「刑法改正要領」では、精神障害者に対する「治療処分」や、薬物中毒者に対する「禁絶処分」を、裁判所が刑罰のかわりに言渡をすることができるとされており、保安施設への強制収容やその期間についての保安制度も明記されていた。しかし再犯の危険予測自体がきわめて困難であり、客観的には不可能ではないだろうか、また保安処分の対象者に対する医療制度が現状では保安処分本来の目的を達成するほど充実していないなどといった反対論や批判論が強く具体化しなかった。
 
=== 過去の議論 ===