「匿名組合」の版間の差分

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*:利益配当請求権を有する([[b:商法第535条|商法第535条]])。
*対外的効力
**匿名組合員は営業者を代理することができない。([[b:商法第536条|商法第536条]]23項)
**匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利義務を有しない([[b:商法第536条|商法第536条]]4項)。
**自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員は、氏名等の使用以後に生じた債務については営業者と連帯して責任を負う。([[b:商法第537条|商法第537条]])。