「強盗致死傷罪」の版間の差分

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→‎平成16年改正: 同改正と執行猶予との関係
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==平成16年改正 ==
2004年に刑法の一部が改正される前は、前段の法定刑は「無期又は七年以上の懲役」であったが、改正により冒頭のように変更になった。改正前は酌量減軽(刑法66条、68条)しても下限が3年6月であり執行猶予を付けることができなかったが(25条)、改正により酌量減軽後の下限が3年となり執行猶予を付けることが可能となった。
 
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