「特許法」の版間の差分
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→2014年(平成26年)度特許法改正: 旧法との比較 |
すみません、ざっくりしすぎました |
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==== 2014年(平成26年)度特許法改正 ====
# 特許異議申立ての復活
#: 平成15年改正前と比較した主な相違点に、審理方式が書面審理に限定されたこと、訂正の請求があったときの異議申立人への意見書提出機会の付与、訂正の請求の範囲・決定の確定の範囲の規定の導入がある。
#: 特許無効審判を請求できる者は利害関係者(特定の無効理由ではさらに制限される)に戻された。
# 救済措置の拡大
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