「NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」」の版間の差分

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「専門分野内について記述している著名な専門研究者や、自己公表物を制作している著名な職業ジャーナリスト」NPOVとして必要
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→‎経緯: NPOV。「裁判」節に書くべき。
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* 4月28日、チャンネル桜とNHKの間でなされた名誉毀損訴訟の一審判決の内容が明らかになり、チャンネル桜は敗訴したことを公表<ref>[http://www.youtube.com/watch?v=LdohTQeFR_0 【ご報告】NHK名誉毀損裁判判決と尖閣防衛船購入<nowiki>[桜H23/4/28]</nowiki>]</ref>。
;[[2012年]](平成24年)
*12月14日、東京地方裁判所において原告敗訴の判決が下る。原告は、[[東京高等裁判所]]へ控訴した。
*12月14日、東京地方裁判所において原告敗訴の判決が下る。裁判における証言でNHKのディレクターは、取材時に「見せ物」という語を用いて、取材の趣旨を台湾先住民である被取材者へ伝えたと証言。これについて東京地裁は、人間動物園の語の正当性には踏み込まない形で、「『人間動物園』で見せ物にしたことを過去の歴史的事実として紹介しているにすぎない。」とし、人格権の侵害は認めなかった。原告が問題視した「日台戦争」の語にも触れることはなかった。番組編集の偏向性については、「社会通念上許される限度を超える番組内容であるとまでは評価できない」とされた<ref>{{cite news |title=NHK台湾番組訴訟 「先住民の名誉に傷」控訴 |newspaper=産経新聞 |date=2013-01-12 |url=http://sankei.jp.msn.com/entertainments/news/130115/ent13011508070002-n1.htm |accessdate=2013-01-15}}</ref>。原告は、[[東京高等裁判所]]へ控訴した。
;[[2013年]](平成25年)
*11月28日、東京高等裁判所で一審判決を棄却しNHKに損害賠償を命じる判決が下る。
*11月28日、東京高等裁判所で一審判決を棄却しNHKに損害賠償を命じる判決を出す。判決では「被控訴人がパイワン族の展示を『見せ物』と言うならば、パイワン族集合写真の字幕を『見せ物』とすればよかったのである。(中略)『見せ物』では平凡すぎて衝撃度が少ないからあえて『人間動物園』としたところに被控訴人の主張の破綻がある。」「一部の学者が唱える言葉に飛びつき、人種差別的な意味合いに配慮せずに番組で何度も言及した」と名誉毀損・民族差別であると批判した。
*12月11日、NHKは二審判決を不服として最高裁に上告。