削除された内容 追加された内容
TempuraDON (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
TempuraDON (会話 | 投稿記録)
6行目:
[[上方]]では「てかけ」と称する。妻がいる場合は「二号」、妻と一人目の妾がいる場合は「三号」と、関係を結んだ順にナンバリングされた呼び方がある。また、俗に性別からくる立場が逆転している場合、女性に養われる男性を'''男妾'''(おとこめかけ/だんしょう)と呼ぶこともある<ref>『[[大辞泉|デジタル大辞泉]]』[[小学館]]。</ref>。
 
現代日本においては、既に[[結婚|婚姻]]している男性が重ねて婚姻([[重婚]])することができないため、私的に妻と同様に扱われていても、妻と同じ法的社会的地位は得られない。そのため、愛人も同然の扱いを受けることがほとんどである。配偶者の同意を得て[[養子縁組]]を結んだ妾のことを'''妾養子'''(めかけようし)と呼ぶこともある。
 
1870年(明治3年)12月に制定された「[[律令法|新律綱領]]」(布告第九四四)では妻と妾を同等の二等親<ref>「等親」は、「親等」とは別のもので「親等」は世代を数えるだけなのに「等親」は間柄の尊卑(そんぴ)親疎(しんそ)をしたものである。「親等」では配偶者(夫や妻)は世代の問題ではないので数えない。新律綱領では「夫」は「一等親」である。</ref> と定められた。妻と妾が同等の権利をもった、ということではないが、「妾」の存在が公認された。