「二段階右折」の版間の差分

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== 日本の場合 ==
[[日本]]においては、[[道路交通法]]により以下の[[車両]]が以下の条件下において、右折する場合の二段階右折を義務付けられている。
 
道路交通法の制定以降、二段階右折は軽車両のみ義務付けられていたが、[[1986年]]([[昭和]]61年)の道路交通法の改正により原動機付自転車の保護を図るため、原動機付自転車についても多通行帯道路等において二段階右折が義務付けられた<ref>[http://www.npa.go.jp/hakusyo/s61/s610600.html 昭和61年 警察白書(3.道路交通法令の改正)] - 警察庁、2014年5月11日閲覧。</ref>。
 
[[交通整理]]の行われている交差点において二段階右折する場合には、いずれの車両も、交差点左奥隅で直角に右に曲がった後、前方に対面する信号機等が青色等になるまで待って進行しなければならない。交差点において右左折した後の前方に対面する信号機等が赤色等であっても進行できるとする規則は適用されない。
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なお、道路外に出るために右折する場合、原動機付自転車は自動車と同様に、右折方法の道路標識や通行帯の数に関わらず、あらかじめ道路の中央または右側端に寄って右折することとなる。
 
具体的な例として、図3の場合は、道路の片側に3以上の通行帯があるため、図中の赤線のようにあらかじめ道路の左端(この場合、道路交通法第35条第1項にある[[車両通行帯#進行方向別通行区分|進行方向別通行区分]]の規定は同項の但し書きにより除外される<ref>「運転免許学科教本」 p.67 - 平尾出版(2012年8月1日発行)</ref><ref>道路交通法第35条第1項の規定による</ref>)に寄り右の[[方向指示器]]を出して交差点の側端に沿って直進し、交差点左奥隅で直角に右に曲がった後、前方に対面する信号機等が青色等になるまで待って進行しなければならない<ref>[http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20120120-6.pdf 原付講習の運用について(平成24年1月20日付警察庁丙運発第20号)] p.7(交差点での安全走行) - 警察庁、2014年5月11日閲覧</ref><ref>道路交通法第34条第5項の規定による「運転免許学科教本」 p.66 - 平尾出版(2012年8月1日発行)</ref>。交差点において右左折した後の前方に対面する信号機等が赤色等であっても進行できるとする規則は適用されない。
 
一方、図4の場合は図2の標識「原動機付自転車の右折方法(小回り)」が設置されているため、二段階右折ではなく小回り右折をしなければならない。