削除された内容 追加された内容
TempuraDON (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
TempuraDON (会話 | 投稿記録)
64行目:
:航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に掲げる事項(出生の届出事項)を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。
:第55条(航海中の出生)の規定は、死亡の届出にこれを[[準用]]する。
 
 
;過去における最後退船義務(旧船員法第12条)
:かつての旧船員法第12条では「船長は船舶に急迫した危険があるとき、人命、船舶および積荷の救助に必要な手段をつくし、かつ、旅客、海員、その他船内にあるものを去らせた後でなければ、自己の指揮する船舶を去ってはならない。」と書かれ、違反した場合は5年以下の懲役という罰則が規定されていた。
:これが拡大解釈されて、艦船が沈没する際に艦長船長が船と運命をともにするという海事慣習が生まれた。
:1970年に船員法が改正がされて、現船員法第11条・第12条に置き換えられ、自己の指揮する船舶に急迫した危険には必要な手段を尽くす一方で、やむを得ない場合には己の指揮する船舶を去ることを可能とする規定となった。