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=== 再抗告 ===
'''再抗告'''(さいこうこく)とは、抗告裁判所の決定に対する再度の抗告である。刑事訴訟では再抗告は認められていない(刑事訴訟法427条)。民事訴訟では、抗告裁判所の決定に対して、その決定に憲法解釈の誤りその他憲法違反があること又は決定に影響を及ぼすことが明らかな[[法令]]違反がある場合に限り、最高裁判所に再抗告ができる旨が定められている([[憲法]]81条。[[民事訴訟法]]330条、331条。)が、337条1項括弧書き及び[[裁判所法]]7条2号によを根拠として、最高裁判所への抗告は特別抗告あ制約などかいは許可抗告に限れると解されている。少年事件では高等裁判所の決定に対して再抗告が可能であるが、憲法違反と判例違反に限られており、最高裁判所で[[自判]]はせずに差し戻す([[少年法]]35条1項、2項)。検察官は再抗告できない。
 
=== 許可抗告 ===