「リヤカー」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
76行目:
* リヤカーの牽引については人力だけでなく自転車でも牽引することができる。
* 特例として[[道路運送車両法]]の原動機付自転車(125ccまでの二輪車など)での牽引も[[ライトトレーラー#公道での使用|付随車]]として認められている(自動車では車検のない車両の牽引は認められていない)。
** 原動機付自転車でけん引する場合の最高速度は法定速度で、50CC未満の原付は30km/h、51cc以上125cc未満の2輪車とミニカーは60km/h。<ref>25km/hまでと誤解されるのは、根拠条文の道路交通法施行令第12条第2項に(牽引す2  前項の内閣府令で定めため大きさ以下構造及び装置原動機を有する普通自動二輪によつて牽引されるため又は原動機付自転車が他構造及び装置を有する車両を牽引して道路を通行する場合を除くの最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする 」とあるため。しかし、リヤカーを含めたトレーラーは、「(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)ため、該当しないの除外規定が適用される。</ref>
** 120kgまでの荷物を積載して牽引することができる。
* なお軽車両に人が乗車することにおいて「乗車装置の設置」を条文に記した都道府県が多いが、これは基本的に[[人力車]]を想定したものである。