「観光資源」の版間の差分

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==概要==
観光資源の概念は、鉄道省国際観光局(Board of Tourist Industry)が resources for tourist の訳語として観光資源をあてたとされるが、いずれもtourismではなくtouristの邦訳が観光となっている。法令上観光資源が使用されたのは旧観光基本法が初めてであり、それまでは[[京都国際文化観光都市建設法]]等において文化観光資源として、文化とセットで用いられてきた<ref>『観光学』寺前秀一著イプシロン出版企画2007年</ref>。なお「文化観光都市」については「『文化観光都市』とはいったいどういうこと意味か。もともと、文化と観光とは相反する概念である。文化というものは、はじめから見世物ではないし、観光化するということは、たいていの場合、文化の崩壊である。そんな矛盾する概念をふたつくっつけて、どのような都市をつくろうというのか」<ref『梅棹忠夫著作集第21号』中央公論社1993年p.103/ref>とする厳しい意見が当時寄せられていた。<br />
朝日新聞データベースによる検索結果においても字句としての観光資源は観光基本法制定後に出現率が高くなっており、それ以前の使用例は一件である。旧観光基本法及びそれを引き継ぐ[[観光立国推進基本法]]が規定する観光資源は、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、優れた自然の風景地、温泉を代表例に掲げ、包括規定として「その他産業、文化等に関する関するもの」としているところから、あらゆるものが観光資源としてとらえられている。なお、温泉が自然、文化とは別に具体的例示としてあげられていることは極めて日本的な規定である。<br />