「殺処分」の版間の差分

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愛護動物に関する殺処分は、法令により「処分することができる(狂犬病予防法)」「譲渡し及び殺処分とする(犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置)」と自治体に処分する権利を与えているだけであり、必ず殺処分しなければならない義務があるわけではない。
 
2014年6月3日、日本の[[環境省]]は、年間約16万頭が殺処分されている犬・猫について、将来的にゼロにするための行動計画を発表した<ref>[http://www.jiji.com/jc/zc?k=201406/2014060300469 犬猫殺処分ゼロへ計画=モデル地区を選定-環境省]時事ドットコム 2014年6月3日</ref>。
 
== 過程 ==
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ちなみに、この命令による動物の屠殺・殺処分については、上述した様な観点から行政命令は強力な強制力を持つ。また、当該の動物の所有者が様々な事情で対処不能であったり、あるいは命令に抵抗した場合には、[[行政代執行]]で国や地方自治体により[[獣医師|獣医]](家畜防疫員)が派遣され殺処分を実施するほか、状況次第では[[警察]]の[[機動隊]]が投入されたり、さらには[[災害派遣]]として[[自衛隊]]が投入され、死骸の埋設などの作業を実施することもある。
 
== 脚注 ==
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== 関連項目 ==
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* [[犬殺し]] - かつて警察署の指揮の下に、狂犬病予防のために、野犬を捕獲、殺処分した業者のこと。現在でも、殺処分を[[動物虐待]]であるとして批判する人々の間では犬や猫の殺処分をする人々への蔑称としても用いられている。
* [[戦時猛獣処分]]
 
== 脚注 ==
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== 外部リンク ==