「法の不遡及」の版間の差分

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=== 韓国 ===
[[大韓民国憲法]]第13条1項において、罪刑法定主義が採用され、第13条2項において遡及立法による財産の剥奪も禁じられているが、以下の法律が施行され、適用(私財の国家への没収、追徴、死刑判決([[全斗煥]],後に特赦)など)が行われている。これは韓国には[[国民感情法]]という最高法規が存在するのが最大の理由である。
* [[日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法]]
* [[親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法]]