「殺人罪 (日本)」の版間の差分

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=== 故意 ===
殺人罪は[[故意|故意犯]]である(刑法38条1項)。殺人の故意はなかったが、[[暴行]]・[[傷害]]によって他人を死に至らしめた場合には、殺人罪ではなく[[傷害罪#傷害致死罪|傷害致死罪]]となる。殺人の故意も暴行・傷害の故意もないが[[過失]]によって人を死に至らしめた場合には[[過失致死傷罪|過失致死罪]](または、その特別類型である[[業務上過失致死傷罪|業務上過失致死罪]]や[[重過失致死罪]]等)となる。
 
=== 法定刑 ===