「日本国憲法第13条」の版間の差分

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第2文に規定されるうち、「幸福追求に対する国民の権利」の部分については、[[幸福追求権]]と呼ばれ、本条の中では比較的具体的に規定されたものとして捉えられている。
 
また、[[日本国憲法第9条|憲法9条]]において戦力不保持が定められているものの、この第13条が国民の生命・自由などの権利を保障しているため、他国からの攻撃に備えるために、[[日本]]は[[自衛権]]を保持しているとする意見もある<ref>{{Cite news |title=憲法9条には解釈の幅がない? |newspaper= Social News Network |date= 2014-6-21 |author=[[乙武洋匡]] | author2=[[木村草太]]|url=http://snn.getnews.jp/archives/344396 |accessdate=2014-6-22}}</ref>。
 
なお、[[大日本帝国憲法]]には、本条に相当する人権([[臣民]]の権利)に関する包括的な規定は存在しない。