「貴賤結婚」の版間の差分
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天皇の子([[皇子]])であって嫡出でない者は「[[皇庶子]]」とされた(皇室親族令41条)。皇庶子も男は[[親王]]、女は内親王となり、皇族となった(旧典範31条、30条)。皇族男子の子であって嫡出でない者は「庶子」とされた(皇室親族令46条)。庶子も、男は親王または[[王 (皇族)|王]]、女は内親王または女王となり、皇族となった(旧典範31条、30条)。嫡出の子には劣後するものの、皇庶子・庶子も皇位継承権を有した(旧典範4条、8条)。
[[1947年]](昭和22年)に施行された現行の[[皇室典範]]では、皇族の婚姻相手に関する規制はなくなった。よって[[明仁|明仁親王]]は[[皇后美智子|正田美智子]]
== 関連項目 ==
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