「意思表示」の版間の差分

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有効性の記述を一本化
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*[[民法 (日本)|民法]]について以下では、条数のみ記載する。
 
== 意思表示理論の形成 ==
=== 意思表示の形成 ===
伝統的な意思表示理論によれば、意思表示とは[[動機]]により嚮導された効果意思がそれを表示しようとする意思(表示意思)に基づく表示行為により表示される過程である、と分析される。このうちのいずれの要素を重視するかは、立場によって異なる。この分析は[[フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー]]が提唱した理論に由来するものであるが、このような分析については批判もある。
 
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;動機
:動機は意思表示を行う者(表意者という)が一定の法律効果を欲するきっかけとなる部分である。表示行為に対応する効果意思・表示意思が存在するが、動機について他人の違法行為誤解介在する(詐欺あり強迫)それにより効果意思が導かれた場合には、その意思表示は瑕疵を帯びる。これを「[[瑕疵ある意思表示動機の錯誤]]いい、瑕疵あ意思表示は取り消しうる([[b:民法第96条|96条]]1項)ただし、詐欺動機の錯誤をいかよる意思表示扱うかについて善意の第三者学説に対抗できない([[b:民法第96条|96条]]3項)立がある
 
;効果意思
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;表示行為
:表示行為は、時系列的には最後になるが、意思の存否や意思表示の有効性・取り消しを思考する順番としては最初に来る。つまり、表示行為がない限りは意思表示は存在し得ないから、表示行為を基準として他の要素との関係を検討することになるのである。
 
=== 各要素間の関係 ===
:表示行為に対応する効果意思・表示意思が存在するが、動機について誤解があり、それにより効果意思が導かれた場合には、[[動機の錯誤]]となる。動機の錯誤をいかに扱うかについては学説に対立がある。
:表示行為に対応する内心的効果意思が存在しない場合には、「[[意思の欠缺]]」と呼ばれる。意思の欠缺した意思表示は、意思主義の立場からすれば、[[無効]]となるべきものであり、表示主義の立場からすれば、有効となるべきものである。日本の民法は、折衷的な規定を置いている。
:表示行為に対応する表示意思はあるが、内心的効果意思がない場合は、[[虚偽表示]]と[[心裡留保]]に分かれる。
::虚偽表示においては、相手方を保護する必要がないことから、意思主義の立場を採用し、意思表示は[[無効]]となる([[b:民法第94条|94条]]1項)。但し、取引の安全を図る必要から、[[善意]]の第三者に対抗できないとした(94条2項)。
::心裡留保においては、取引の安全を図る必要から、表示主義を採用し、意思表示は有効となる([[b:民法第93条|93条]]本文)。但し、相手方が悪意又は有過失である場合には、これを保護する必要がないから、意思主義に戻り、意思表示は無効になるとした(93条但書)。
:表示行為と表示意思ないし内心的効果意思との間に錯誤があり、結果として表示行為に対応する内心的効果意思が存在しない場合が、「表示行為の錯誤」である。日本民法が規定する錯誤は原則として表示行為の錯誤を指すと解されているが、判例は一定程度で動機の錯誤に対する適用も認める。民法は錯誤について意思主義を採用し、錯誤による意思表示は[[無効]]となる([[b:民法第95条|95条]]本文)。但し、表意者に[[重過失]]がある場合には、表意者から無効を主張することはできない(95条但書)。
::[[電子商取引]]におけるボタンの押し間違いも、表示行為の錯誤であるが、これについては、平成13年12月25日に施行された「[[電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律]]」により、[[承諾]]の意思表示の表示行為の錯誤に重過失があっても、表示行為に対応する内心的効果意思がなかった場合(同法3条1号2号の場合)には、原則([[b:民法第95条|95条]]本文)どおり無効となる(電子消費者特例法3条本文)。但し、事業者が承諾の意思表示を確認する措置を講じた場合、又は、[[消費者]]から事業者に対してそのような措置を講ずる必要はないという意思の表明があった場合には、表意者に重過失があれば表意者から無効を主張することはできない(電子消費者特例法3条但書)。
 
== 意思表示の有効性 ==
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もっとも、表意者を保護するか取引の安全を重視するかは、現実的には後述のとおり問題となる類型に応じて立法的に解決している。
 
=== 意思表示の有効性に関する民法上の規定 ===
==== 意思表示形成不存在 ====
:表示行為に対応する内心的効果意思が存在しない場合には、意思の不存在([[意思の欠缺]]と呼ばれる。意思の欠缺した意思表示は、意思主義の立場からすれば、[[無効]]となるべきものであり、表示主義の立場からすれば、有効となるべきものである。日本の民法は、折衷的な規定を置いている。
*[[心裡留保]](単独虚偽表示)の場合
**意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない([[b:民法第93条|93条]]本文)。取引の安全を図る必要から、表示主義を採用したものである。ただし、相手方が表意者の真意を知り(悪意)又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示は無効とされる([[b:民法第93条|民法第93条]]本文但書。相手方が悪意又は有過失である場合には、これを保護する必要がないから、意思主義に戻り、意思表示は無効になるとしたものである
*[[虚偽表示]](通謀虚偽表示)の場合
**相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする([[b:民法第94条|民法第94条]]1項)。虚偽表示であることを知る立場にある相手方を保護する必要がないことから、意思主義の立場を採用したものである。ただし、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない([[b:民法第94条|民法第94条]]2項)。これは虚偽表示であることを知る立場にない第三者の取引の安全を図り、表示主義を採用したものである
*[[錯誤]]の場合
:** 表示行為と表示意思ないし内心的効果意思との間に錯誤があり、結果として表示行為に対応する内心的効果意思が存在しない場合が、「表示行為の錯誤」である。これに対し、表示行為に対応する動機が存在しない場合が、「動機の錯誤」である。日本民法が規定する錯誤は原則として表示行為の錯誤を指すと解されているが、判例は一定程度で動機の錯誤に対する適用も認める。民法は錯誤について意思主義を採用し、錯誤による意思表示は[[無効]]となる([[b:民法第95条|95条]]本文)。但し、表意者に[[重過失]]がある場合には、表意者から無効を主張することはできない(95条但書)
**意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする([[b:民法第95条|95条]]本文)。これは意思主義を採用したものである。ただし、表意者に重大な過失([[重過失]])があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない([[b:民法第95条|民法第95条]]但書)。
::** [[電子商取引]]におけるボタンの押し間違いも、表示行為の錯誤であるが、これについては、平成13年12月25日に施行された「[[電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律]]」により、[[承諾]]の意思表示の表示行為の錯誤に重過失があっても、表示行為に対応する内心的効果意思がなかった場合(同法3条1号2号の場合)には、原則([[b:民法第95条|95条]]本文)どおり無効となる(電子消費者特例法3条本文)。但し、事業者が承諾の意思表示を確認する措置を講じた場合、又は、[[消費者]]から事業者に対してそのような措置を講ずる必要はないという意思の表明があった場合には、表意者に重過失があれば表意者から無効を主張することはできない(電子消費者特例法3条但書)。
 
==== 瑕疵ある意思表示 ====
表示行為に対応する効果意思・表示意思が存在するが、動機について他人の違法行為が介在する(詐欺、強迫)場合には、その意思表示は瑕疵を帯びる。これを「[[瑕疵ある意思表示]]」という。
*[[詐欺による意思表示]]の場合
**詐欺による意思表示は、原則として取り消すことができる([[b:民法第96条|民法第96条]]1項)。ただし、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない([[b:民法第96条|民法第96条]]3項)。
*[[強迫による意思表示]]の場合
**強迫による意思表示は、取り消すことができる。([[b:民法第96条|民法第96条]]1項)。なお、強迫による意思表示については[[b:民法第96条|96条]]3項に対応する規定はなく善意の第三者にも対抗しうる
 
== 意思表示の効力発生時期 ==