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;被選挙権喪失による失職
:公職選挙法第99条の規定により、選挙後に[[被選挙権]]を有しなくなったときは、失職する(当選を失う)。具体的には、次のような場合がある。
#<del>[[成年被後見人]]となった</del>→2013年の法改正により、成年被後見人の被選挙権が回復された<ref>成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律([http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/seinen/ 平成25年法律第21号])</ref>。
#[[成年被後見人]]となった
#(地方議会議員の場合)当該都道府県・市区町村から転出した
#禁錮以上の刑に処せられた(執行猶予中の者を除く)