「仮名 (通称)」の版間の差分

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室町時代になると、[[大名]]などの主君が朝廷の許可を経ず、被官や家臣に対して独自に[[受領名]](官職)を授ける風習が生まれ(その文書を「官途書出あるいは受領書出」「[[官途状]]」と謂う)、自ら勝手に官名を称する'''自官'''という風習も生まれた。さらにそうした風習が転じて、[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]から朝廷の官職体系には存在しない官名風の通称(例えば作左衛門尉)も主君から家臣に対して授与する(その文書を「'''仮名書出'''」という)ものまで登場する。総じて[[四等官]]を除いた[[百官名]]や[[東百官]]などがそれであり、武士を呼称する場合の呼び名として確立されていった<ref> 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典第3巻』(吉川弘文館、[[1983年]])900-901頁参照。</ref>。
 
生まれ順に由来する呼び名と、官職に由来する呼び名は、概念が違うため、その双方を同時に持つ場合もあった。[[織田信長]]は生まれ順にちなんだ'''郎'''(ただし実際は次男)と官職にちなんだ'''上総介'''、[[遠山景元]]は生まれ順にちなんだ'''金四郎'''(実際は長男)と官職にちなんだ'''左衛門尉'''、複数の呼び名を持つ。
 
なお、実名である諱と仮名の区別は、[[明治]]3年[[12月22日 (旧暦)|12月22日]]([[1871年]][[2月11日]])の[[太政官]]布告「在官之輩名称之儀是迄苗字官相署シ来候処自今官苗字実名相署シ可申事」と、明治4年[[10月12日 (旧暦)|10月12日]](1871年[[11月24日]])の太政官布告「自今位記官記ヲ始メ一切公用ノ文書ニ姓尸ヲ除キ苗字実名ノミ相用候事」、および明治5年[[5月7日 (旧暦)|5月7日]]([[1872年]][[6月12日]])の太政官布告「従来通称名乗両様相用来候輩自今一名タルヘキ事」により、諱と通称を併称する事が公式に廃止されており、今日では人名として諱・仮名の区別なく命名されている。ただし、[[戸籍]]名には仮名を届け出て、非公式に諱を持つ習慣が一部で残っている(つまり、戸籍上の本名を実質的に[[通名]]として扱っているわけである)。