「終身定期金」の版間の差分
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** [[b:民法第533条|民法533条]]の規定は、前条の場合について準用する。
* 終身定期金債権の存続の宣告([[b:民法第693条|民法693条]])
** 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその[[相続人]]の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる(1項)。
** 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない(2項)。
* 終身定期金の遺贈([[b:民法第694条|民法694条]])
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