「終身定期金」の版間の差分

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** 前項の規定は、[[損害賠償]]の請求を妨げない(2項)。
* 終身定期金契約の解除と同時履行([[b:民法第692条|民法692条]])
** [[b:民法第533条|民法533条]]([[同時履行の抗弁権]])の規定は、前条の場合について準用する。
* 終身定期金債権の存続の宣告([[b:民法第693条|民法693条]])
** 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、[[裁判所]]は、終身定期金債権者又はその[[相続人]]の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる(1項)。