「ミニカー (車両)」の版間の差分

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Tamie (会話 | 投稿記録)
原動機の大きさに関する記述を、地方自治体のホームページでなく、法令に基づく記述に改めました。
下限が有るのが一目で分かるように冒頭に書くのは他記事との様式統一になる
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{{Pathnav|自動車|日本における自動車|frame=1}}
 
'''ミニカー'''とは、[[道路交通法]]令において[[総排気量]]5020[[立方センチメートル#cc|cc]]を超え50cc以下又は[[定格]][[出力]]0.25k[[ワット|W]]を超え0.6kW以下の[[原動機]]を有する[[普通自動車]]をいう。しかし、[[道路運送車両法]]においては[[自動車]]でなく[[原動機付自転車]]として扱われる。
 
[[Image:Mitsuoka Motors Micro car.jpg|200px|thumb|right|[[光岡自動車]] K-1]]