「火薬類取扱従事者手帳」の版間の差分

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== 手帳制度の概要 ==
火薬類を取り扱うには絶対的な前提条件として甲種または乙種[[火薬類取扱保安責任者]]の[[免許|免状]]または発破技士の[[免許]]が必要であるが、実際にはそれだけでは実務に従事することはできない。<br>
実務に従事する(工事現場や採石場などで[[発破]]を行う)には全国火薬類保安協会(実際は各都道府県の火薬類保安協会)の実施する講習を受講しなければならず、この講習を受講して修了したことを証明する物が火薬類取扱従事者手帳である。<br>
甲種または乙種火薬類取扱保安責任者の免状または発破技士の免許は一度取得すれば(不正行為や欠格事由該当で取り消し処分を受けない限り)終身有効であるが、手帳は2年に一回ごとの更新講習を受講しなければならず、更新講習を受講しなかった場合は手帳は失効するため実務に従事できなくなる。<br>
ただし、前述の通り保安責任者免状・発破技士免許は終身有効であるため、手帳が失効しても再取得のための講習を受講すれば再び手帳を取得することが可能である。
 
いわば免状と手帳はちょうど[[アマチュア無線]]における「[[無線従事者免許証]]」(≒免状)と「[[無線局免許状]]」(≒手帳)のような関係である。
 
== 黄手帳について ==