「市町村長」の版間の差分

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*任期は4年。
*満25歳以上の[[日本国民]]は原則として被選挙権を有する<ref>議会と違い、その市町村民でなくても被選挙権を行使することは可能([[公職選挙法]]第10条第6号)。</ref>。([[禁錮]]以上の刑に処せられた者や[[成年被後見人]]などが法によって除外されている)
*[[国会議員]]又は[[地方公共団体]]の議会議員および[[常勤]][[職員]]との兼職は禁止。
*当該自治体と[[取引]]関係にある[[企業]]の[[取締役]]などの[[幹部]]との兼職は禁止。但し、当該市町村が[[出資]]する企業<ref>法的には、当該自治体が[[資本金]]の二分の一以上を出資している法人(地方自治法施行令第122条)とされる。</ref>([[公営企業]]や[[第三セクター]]等)は除く。
;解職・不信任
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=== 職務・権限 ===
市町村長は市町村を代表する[[独任制]]の執行機関にして、市町村の組織を統括・代表し、また、[[事務]]を管理し執行する。具体的には、市町村の[[予算]]を調製・執行したり、[[条例]]の制定・改廃の提案及びその他議会の議決すべき事件について、議案を提出したりすることができる。([[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#147|地方自治法第147]]~[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#149|149条]])
 
簡単に言うと、市町村の事務のうち、他の機関<ref>例えば議会、[[行政委員会]]など</ref>が処理すると定められているものを除いた全てを担当する。
 
他、[[補助機関]]である職員を指揮監督すること、市町村内の[[公的機関]]の総合調整を図るために必要な措置を行えることなどが定められている。
 
=== 議会との関係 ===
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== 補助機関 ==
*[[副市町村長]]
:市町村長を補佐し、その命を受け[[政策]]及び[[企画]]をつかさどり、その補助機関たる職員の担任する事務を監督するとともに市町村長の職務を代理し、またその権限の一部の委任を受けて事務を執行することとされている。2007年3月までは同様の職として'''助役'''が置かれていた。
*[[会計管理者]]
:会計事務をつかさどる。改正地方自治法の施行により[[2007年]][[3月31日]]限りで[[収入役]]は廃止され、会計管理者という[[一般職]]の職員となった。ただし、特例により、2007年3月31日現在に在職していた収入役はその任期が満了するまで在任する。