「逮捕」の版間の差分
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== 逮捕の基準 ==
逮捕は逃亡および罪証隠滅の虞がある場合に行われるので、逆に言えばそれがなければ被疑者を逮捕する必要はない。その場合は取調べ・聴取毎に出頭させて捜査を行った後に(いわゆる在宅事件)、原則として関係書類および証拠物とともに事件を検察官に送り、移管する<ref>移管を受けた検察官が捜査の上「公訴提起をする必要がない」と考えれば不起訴や[[起訴猶予処分]]にして終える事もある。これを「[[起訴便宜主義]]」という</ref>。これで警察における捜査は終了。マスコミでは'''[[書類送検]]'''と呼ぶ(訴訟手続上、身柄の有無にかかわらず[[検察官送致]]という)。
=== 逮捕の目的 ===
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